まず、家を建てる土地の用途地域区分を確認しておこう


それぞれの土地には、建築基準法をはじめとする法律によって規制が設定されています。大きさ・高さ・工法などの住宅プランも法によって規制されるので、誰でも制限なく自由に建築することはできません。特に土地を購入して家を建てるような場合には、それらの法規制に注意しなければなりません。
基本的なところでは、都市計画法で定める都市計画区域には「市街化区域」と「市街化調整区域」とがありますが、後者には原則として新しい建物が建てられません。次に、「市街化区域」であっても、12タイプに区分された「用途地域」ごとに建築可能な建物の大きさが決められています。まずは、家を建てようとしている土地の用途地域区分を確認しましょう。土地が存在する市町の役所の都市計画課で、「都市計画図」を見せてもらえば、用途地域ごとに色分けで示されているので、簡単に見分けがつきます。
なお、大きな住宅団地などでは、塀は生垣にすること、この系統の色は外壁に用いてはならない、といった、優れた景観・街並みの確保を目的に、法規制とは別に、独自の「建築協定」を設けている場合もあります。



家の大きさに関する規制には、建ぺい率、容積率のほか、日照や通風確保に関するものも


敷地面積が広ければ大きな家が建てられるわけではありません。決められた建ぺい率と容積率の範囲を守って、はじめて家が建てられるのです。
建ぺい率とは、敷地面積に対してどれくらいの比率で建物が建っているのかを示したもので、容積率とは、家の各階の床面積の合計が、敷地面積に対して何%であるのかを示したものです。


家づくりの法規制あれこれ


この建ぺい率と容積率は、用途地域ごとに指定される限度が異なり、左の表で分かるように、同じ用途地域内でも指定がまた違ってきます。建ぺい率については住居系の用途地域では40~60%と比較的低めに設定され、また、容積率については商業系の用途地域で最高1000%までと大きく設定されていることが特徴です。
このほか、家の大きさに関する規制としては斜線制限、高さ制限、日影制限があります。
斜線制限は、隣地や狭い道路に対して高い建物を建てると、日照や通風に悪影響が出ることから、一定の勾配面によって建築物の高さ、位置などの形態を制限する規制です。道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限(P190参照)と、3種類の制限があります。
高さ制限は、居住地の良好な環境を守るために設定されており、第1種、および第2種低層住居専用地域に限り、建物の高さが10mまたは12mまでに制限されています。
日影制限は、建物が落とす日影の時間を制限し、住宅地の日照条件悪化を防ぐための制限ですが、中高層建築物に課せられる規制なので、高さ10m以下の建物や、軒高7m以下の2階建ての場合は規制されません。


家づくりの法規制あれこれ



敷地は幅4m以上の道路に2m以上接すること。防火対策の規制も


家づくりの法規制あれこれ

敷地と道路の関係についての規制として、接道義務、セットバックなどがあります。
接道義務とは、都市計画区域内に家を建てる場合、用途地域の区分に関わらず、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないというものです。もし、昔ながらの市街地で、道路の幅が4m未満しかない場合は、道路の中心線から2m後退させた位置を敷地と道路の境目として建築することとなり、これを「セットバック」といいます。
さらに、防火対策の規制もあります。都市計画区域内では、都市防災上の観点から、用途地域とは別に「防火地域」と「準防火地域」が定められています。防火地域に家を建てる場合、床面積100 以上の家は、鉄筋コンクリート造などの耐火建築にしなければならず、また、準防火地域では、隣地境界線から一定距離にある屋根や外壁は不燃使用とし、窓には網入りガラスや鉄製の雨戸などを使わなければなりません。
なお、防火地域または準防火地域に指定されていない地域で、建築基準法の規定により 「屋根不燃化区域」 に指定されている場合もあります。自分の土地が防火地域なのか準防火地域なのか屋根不燃化区域なのかも、用途地域の区分と同時に、役所の都市計画課で確認しておきましょう。




Posted by eしずおかブログスタッフ at 13:57│Comments(0)
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